中絶をお考えの方へ
身体的、社会的な事情があって妊娠の継続を断念する場合、中絶手術や娩出などが必要になります。お身体だけでなく、お気持ちへの負担が大きくなる可能性がありますので、パートナーやご家族をじっくり話し合うことが重要ですが、判断に迷う場合やお身体への不安がある場合にはご相談ください。
専門医の立場から中絶手術の内容、その安全性やリスクなどについて、わかりやすくご説明しています。手術後の将来、事情が変わって妊娠を希望された際に妊娠できるかどうかについてもしっかりお伝えしています。
婦人科診療ではデリケートなトラブルを扱うことが多いため、当クリニックではプライバシーに配慮した診療を行っておりますので、安心していらしてください。パートナーやご家族、ご友人などを同伴されてご相談にいらしていただいても構いません。
妊娠の継続を断念される場合は、医師だけでなく当クリニックのスタッフ全員で患者様のお気持ちに寄り添い、支えていきます。お身体の負担だけでなく、お気持ちの負担にもきめ細かく配慮しておりますので、お一人で悩まずにご相談ください。
人工妊娠中絶とは
妊娠の継続を残念ながら断念される場合に行うのが人工妊娠中絶手術で、一般的には中絶手術と呼ばれています。
中絶手術は母体保護法という法律により、都道府県が指定する医師(病院)が行うものと決められています。
当クリニックは母体保護法指定医の認定を受けており、妊娠14週までの中絶手術を行っています。
母体保護法とは
日本では『母体保護法』に沿って人工妊娠中絶手術が行われており、女性が中絶の要件に満たしているかどうかについては、『母体保護法指定医』である医師によって判断されます。『母体保護法』では、母体の生命健康を保護することを目的として不妊手術や人工妊娠中絶手術に関する事項が定められています。
『母体保護法指定医』は、医師の人格・技術・病院の設備を考慮して都道府県医師会が指定した医師(病院)のことで、母体保護法に基づく手術は母体保護法指定医のみが行えることになっています。
中絶を受けられる時期
当クリニックでは妊娠14週6日までの中絶手術を行っています。将来のこと、パートナーとの話し合いなどで迷う方、気持ちの整理がなかなかつかない方も多いのですが、妊娠の継続を断念する場合、できるだけ早い時期に中絶手術を受ける方がお身体への負担が軽くなります。
14週までの手術を行うこともありますが、12週を過ぎると死産届の提出が必要になるなど心身両面でのご負担が増えてしまいます。迷いがあって判断が難しい場合には、1度ご相談にいらしてください。
未成年の方へ
母体保護法第14条では、14歳以上であれば未成年でも手術は可能であり、患者様ご本人と胎児の父親の双方が未成年であっても、両者の同意があれば人工妊娠中絶手術は適法だとみなされます。
ただし、当クリニックでは手術承諾書に保護者の同意の署名と捺印をいただいてから手術を行っています。